研修: 2008年1月アーカイブ

BTH26_1B.jpg 国立保健医療科学院における「健康危機管理保健所長等研修」は、平成16年度から年4回行われている研修です。平成19年度は「応用コース」「基礎コース」が各2回、計4回が計画されており、応用コースは原則として基礎コースを修了した方が受講できます。今回の研修「第2回応用コース」は、12月17日(月)~19日(水)の3日間行われ、35名が受講・修了しました。 BTH26_2B.jpg 応用コースの3日間はすべて和光市の科学院内で行われますが、保健所長等、地方自治体の健康危機管理を担う管理者に必要な話題として、「国の健康危機管理政策の動向」「保健所における健康危機管理準備戦略」ほか、最近のトピックスとして中越地方の震災対策を例にとり「災害危機に関する健康危機管理」を多方面から考える目的で話題提供となる講義がなされました。また、知識・技術のみならず「職務遂行能力・実践能力」の獲得を図るため、PC室における演習も充実させ、「H-CRISIS(健康危機管理情報システム)」や「EMIS(広域災害救急医療情報システム)」について受講生のペース(チューターの援助付き)でできる演習も行いました。受講対象者がいずれも地域健康危機管理のキーパーソンであり長く所属を離れることが不可能な事情から、研修は3日間に限定せざるを得ませんが、厚生労働省の岡本参事官を囲んだ意見交換会で「顔の見える」ネットワーク強化も図ることができ、充実した研修、との声を受講生からいただくことができました。さいごになりましたが、派遣元に帰られた受講生の皆様のますますのご健勝とご活躍を、研修担当一同心からお祈りしております。 なお平成20年度、健康危機管理保健所長等研修は、「基礎コース3回+応用コース1回」に変更されます。研修期間「各3日間」および最新トピックスを設ける研修テーマ構成などは変わりません。 (研修主任:人材育成部 橘)
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たばこ対策については、これまでの健康日本21等健康増進の流れに加え、さらに、平成18年6月成立のがん対策基本法などその重要性が一層強調されているところですが、平成20年度以降、健康増進法に基づき市町村において、健康教育・相談が実施され、禁煙支援に関する担当者の資質向上が引き続き求められています。
一方、平成20年度より、高齢者の医療の確保に関する法律にもとづいて、医療保険者による特定健康診査・特定保健指導がはじまり、喫煙が追加リスクとして位置付けられたところで、特に、保健所・市町村では保険者と連携し、補完的に禁煙支援を行うことなども想定されています。
また、診療報酬上評価されている、ニコチン依存症管理料についても、未成年や妊産婦など特に若年層では活用しにくいことや、再チャレンジ者へのつなぎ、など、やはり地域レベルで補完的に禁煙支援が行われることが必要とされています。

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このような禁煙支援をめぐる状況のもと、保健所・自治体における禁煙支援の普及と企画調整に係る研修を当院において企画し、まず禁煙支援の普及を目指して初級コースを1月に実施したところです。
 これらの研修は、平成18年度まで開催された個別健康教育指導者養成研修について、特に喫煙を例とした後継的な研修として位置づけ、地域でのたばこ対策における指導的役割を果たす者を養成するために必要な知識と技術の習得を目的とした研修です。また、日々の業務、特に対人サービスや事業の企画調整という点で、たばこ対策に限らず、応用可能であることを目指して構成しています。

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初級コースでは、いきなり来年度から担当しろと言われたとおっしゃっている保健師さん、管理栄養士さんなどもおいでで、禁煙支援の背景や技術について、幅広く学んでいただく機会となったようです。ただ、やはり企画調整への関心も高く、中上級コースへのニーズも確かにあると改めて感じました。
 地域でのたばこ対策の企画調整は、実は各地域の事例がベースになるものです。よって、本研修の受講を通じて現場での取り組みを推進したみなさんが、ゆくゆくは本研修の事例提供者・講師となって、ゆるやかなネットワークの形成と、ひいては現場での知恵の共有が可能となることとを通じ、たばこ対策ひいては保健活動の推進が促されていくことにつながっていけば、と願っております。(主任:吉見逸郎)
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本研修は平成19年11月26日(月)から平成19年12月7日(金)の10日間で行われました。医療ソーシャルワーカー初任研修の対象者は、医療ソーシャルワーカーとしての従事期間が平成19年3月末現在において1年以上3年以下かつ45歳未満で、現に医療ソーシャルワーカーとして従事する者です。大変人気が高い研修で毎回全国から多数の応募があります。今回の参加者数は115名であり、20歳代の参加者が77%を占めていました。
本研修の目的は参加者が医療ソーシャルワークの基本業務を理解し実践できる能力を身につけることです。参加者は以下に示す8つの具体的な目標を達成するために10日間の研修に取り組みました。
1.医療ソーシャルワーカーの役割を理解することができる。
2.医療ソーシャルワークの業務を理解することができる。
3.顧客満足の概念を理解することができる。
4.人権擁護の概念を理解することができる。
5.ソーシャルワークの理論と技術を理解することができる。
6.ソーシャルワークの面接技法を理解し、実践することができる。
7.ソーシャルワーク・アセスメントを理解し、実践することができる。
8.ソーシャルワークの専門的業務を記録することができる。
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また本研修では実践にすぐに役立つようにとグループワークを重視しています。実務において医療ソーシャルワーカーとして活躍されている参加者のみなさんは、限られた時間の中でも充実したグループワークを行っていました。参加者のみなさんは研修時間外にも自主的な意見交換の場をいくつも設けて、積極的に人的ネットワークを作っている姿が大変印象に残りました。
 冬場の大変寒い時期の研修でしたが、参加者のみなさんの熱意と講師の先生方の熱意で充実した研修を行うことができました。研修の事後アンケートでは、参加者のみなさんから大変高い評価を得ることができました。参加者のみなさんが現場に戻られて、今回の研修成果を十分に発揮されることをスタッフ一同祈念しております。

研修主任:熊川寿郎(経営科学部長)

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